あなたの国(くに)の言葉(ことば)に変(か)えるには
未熟児の養育医療給付
未熟児の養育医療給付.
入院して養育を受ける必要があると医師が認めた未熟児の方に給付します。
問合せ先:こども家庭センター(電話:
552-0312
)